ご利用までの流れ

お問合せ
ご面談

訪問看護ステーションにお問い合わせのうえ、面談をお願いします。

介護保険利用の方はケアマネージャーに相談してみましょう。

※状況により前後することがあります

主治医、または
精神科からの
訪問看護指示書

主治医からの訪問看護指示書、または精神科訪問看護指示書 をご用意ください。

ご契約
訪問日決定

ご契約後、訪問日を決定いたします。

訪問看護計画書立案
訪問看護開始

訪問看護計画書を立案いたします。その後、訪問看護を開始いたします。

自立支援医療(精神通院公費負担制度)を利用

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患(てんかんを含む)で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、

通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。

※訪問看護開始前に自立支援医療証へ「訪問看護ステーションあいてらす太宰府」

対象となる方

何らかの精神疾患(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある方が対象となります。対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。

  • 統合失調症
  • うつ病、双極性障害 などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる依存症等
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症スペクトラム症 、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠如・多動性障害、等)
  • その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

医療費の軽減が受けられる医療の範囲

精神疾患・精神障害や、精神障害の為に生じた病態に対して、病院または診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。

注意事項

  • 保険制度によって、訪問看護のサービス開始までの流れが異なります。
  • 介護保険サービスを利用しようとする場合には、予め介護保険の申請手続きを行い、要介護認定を受ける必要があります。
  • 入院していた患者さまがご自宅に戻った後、介護保険サービスは事前の申請がないと利用できないことに初めて気が付いて慌てることがありますので、早い段階から病院のソーシャルワーカーや近くのケアマネージャーなどに介護保険についてご相談することをおすすめします。
  • 訪問看護を利用する際は、保険制度の違いに関わらず、必ず主治医から訪問看護事務所宛の「訪問看護指示書」「精神科訪問看護指示書」を発行していただく必要があります。

福岡県太宰府市通古賀1丁目12番20号 オフィスパレア太宰府Ⅳ A棟2号

TEL:092-555-4770

西鉄電車
「西鉄都府楼駅前駅」より徒歩3分